贈与税の還付について心配しないのか(笑)(後述)。
正規ブティック組の集団に偽物を投げ入れるとすぐバレるのでリスクしかない。
水商売の世界はエルメス正規ブティック組がほとんど居ないことを知っているんだろう、プレゼントした客は。
お店で大金を使いながらも偽物をプレゼントしたということは、縁が切れることは望んでいないだろうことから、そこからプロファリングされるのは、「正規ブティック組がいない世界だから偽物だとバレない」と踏んでプレゼントしたと思われる。
鑑定士が言う「重さ」についても、正規ブティックで買ったクロコのバーキンを持っていれば自分で比較することできる。バーキンの刻印(年)も検索すればすぐわかる。
※動画コメント欄にある「同じ革を扱う業者」の話は視点がズレていて、革自体が同じ(本物)であったとしても、完成品の重量が異なればそれはエルメスが作ったものじゃなないと判定できる。
キャバ嬢・ホステスの共通点として、シャネルはお金さえもっていれば正規ブティックで買えるがエルメスはそうはいかないということを知っている客なんじゃないか、プレゼントしたのは。
観察力に長けたペテン師というか、何というか。
ということから、シャネルやヴィトン、ディオールなどの製品は本人が正規ブティックで買おうと思えば買えるため偽物をプレゼントする客はいないだろうことから「客からプレゼントしてもらえる」こと自体が人気の証=ステータス性があったとしても、エルメスは自分で正規ブティックで買う(買える)ことに本質的な価値があると言える。
そもそも「いろんな人にバーキンをあげてた」という点から、日本では年間2枠しかないバーキン(ケリー含む)をどうやってそんなに沢山調達するのかという問題がある。そこで「韓国で」と海外を持ち出したとするのであれば、それなりにエルメスについて詳しい客なんじゃないかという印象がある。で、日本に持ち込む際に税関で開梱された(リボンがない)という流れ。
【贈与税問題】
800万円もの高額贈答品は多くの事業者は接待交際費として事業経費にする。贈り先相手がキャバ嬢やホステスであれば税務署は当然に反面調査の準備に入る。申告漏れが多い職種だから。
当年の確定申告期限を待って、当該キャバ嬢側から800万円相当の贈答受け取り(贈与税)申告がない場合、税務署は贈った側の申告を証拠として反面調査を行う。
自主申告、または税務調査による申告漏れの指摘によって贈与税が納税されたとする。
その後、800万円相当のバーキンだと思っていたものが偽物とわかり無価値化した場合、納めた贈与税の還付はなされるのかという心配をするのが普通ではないかと私は思う。
動画では8年前にもらったとあり、過払い税還付の消滅時効である5年を経過しているので、還付請求して戻ってくる可能性はないと思われるが、税金の素人であればまずはそこを心配するんじゃないか。
※それとも未申告だったため、納付義務の時効を待って公開しただろうか。
心配しないということは、贈与税申告がなされていない可能性があり、別の問題を浮き彫りにしてしまう動画だと言える。
もし、贈った主が経費にせず自腹だったり、(例えば)5万円で買った偽物をそのままの額で申告していれば、税務署も調査する程のものでもなく見逃したかもしれない。
贈与税を支払ったのであれば、他の同業者に対し「バーキンをもらったら5年以内に査定に出した方がいいですよ」と呼びかけるのが真っ当な流れかなと、税務上の観点から私は思う。
というわけで、エルメスに限っては、自分で正規ブティックで買えるようになりましょうというのが私の個人的な見解。
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